============================================================ セッションE2 タイトル:オープンソースによる組込み開発と法的課題について 講師  :江端俊昭(イーエルティ) 席数 :100程度 参加人数:20〜30人程度 ============================================================ 今回の公演ではGPLのTOPICな部分を説明していく アジェンダ ・GPLライセンスの著作権表示の意味 (米と比較,そして見解) ・GPLにおけるライセンス契約の実態 ・GPLの許諾の対象と内容は何か ・複製,頒布の実務 ・GPL伝播の意味と見解 ・GPLの日本の著作権法に対する有効性 ・無保証であることは適法か? ・著作権侵害とオープンソースプログラム GPLライセンスの著作権表示 ・米国方式による著作権表示 日本,ヨーロッパ等の無方式主義国では不要 契約の慣行とGPLの差異 一般契約書では... ・相対契約 ・双方の同意による意思表示 ・署名,記名捺印 従って,署名後の変更が不可能,変更したい場合は協議が必要 契約はその場で全て終わる GPLでは... ・相対契約 ・同意の意思表示の確認困難 ・署名,記名捺印不要 従って,確認がとりにくい. 以上のことから,GPLではライセンスに著作権をつけるそれにより勝手に内訳が 変えられない.契約違反の前に著作権による縛りで権利を守る. GPLライセンス契約の実際 GPLライセンサーとしての意思表示 著作者が当該許諾(GPL) の使用を了承したプログラムについて当該"許諾" 適用対象として規定 GPLライセンス契約の申込みと同意の意思表示 ・当該著作者以外の第三者による著作権行使が可能な唯一の"許諾"であることを規定 ・著作権法が著作者と著作物を保護していることについての明示 ・ライセンスに対する同意なしに,権利の利用は不可 ・著作権の利用(改変若しくは頒布)を"許諾"に対する同意とみなす強行規定 ・一般的な相対契約(申込みと応諾)にかかわる契約の締結 要約すると,使うだけなら同意していない 変更,第3者に渡す行為は同意とみなされる GPLの趣旨目的 前文にて ・フリーとは無償ではないことを明示 値段は自由,どんな値段で扱ってもよい サービスもつけられるしかし無保証 ・複製,頒布の自由 有償サービスを是認 ・ソースコードの入手,入手要求 とりあえず開示する必要はない, しかし要求があれば出さなくてはいけない ・ソフトウエアの変更あるいは一部利用 変更履歴等をキープ,2次著作物と周知 ・上記内容の周知 ・当該ソフトウエアに対する明示的な無保証の了解 ・二次的著作物である場合,二次的著作物であることの明示と周知規定 GPLの本旨 ・ソフトウエアが他に提供されることを認め,その本来の目的 (不具合の修正,機能の改善,向上に対する自由性)の維持に適応する ・ソフトウエアが使用制限のある製品に組入れられたり,使用制限のあ る製品に変えられたりする可能性を防ぐ GPGの許諾対象は何か copyright holder = 権利を持っている人 ・著作権の権利取得とライセンスの適応対象 * 米国は方式主義,日本は無方式主義 * 著作権者によって所在を明らかにされた オリジナルのプログラム著作物と複製物,二次的著作物 日本は日本法,アメリカは米法で著作権を保護 ・オリジナルプログラムと二次的著作物の定義 根拠法を著作権法であることを明示 * 著作権法上の派生的著作物 * 知的財産関連法令は原則的に属地主義をとる 本公演では日本をベースとして話を進める Work(著作物)とは何か? ・著作物の定義 思想又は感情を創作的に表現したものであって,文学,学術,美術又は 音楽の範囲に属するものを言う プログラムで例えると,ソースコードは表現を保護(著作権) アイディアベースは保護していない(特許権で保護). 表現の解釈 ・具体的な外部表現を保護し,表現されている内容自体を保護するものではない * 内容たるアイディア,理論,発見等は特許法,実用新案法等で保護 マージャー・ドクトリン - 表現とアイディアが1:1に対応して,分離不可能な場合, 当該表現は著作権法により保護されない.著作物ではない ・創作の解釈 * プログラムに関する創作性は他の著作物と異なり,高度なレベルが 要求される(ユニークかつ独創的なものに対して保護されるもの) - 1985.5.6西独連邦最高裁判決"平均技能を有するプログラマーが 作成しうる水準のプログラムは,著作権法上の保護を受けない - 1978年WIPO(インラインマクロ)-コンピュータソフトウエアの 法的保護に関するモデル条項3条のコメント"極めて少数の命令 によりありふれたコンピュータプログラムを除外する - 1989.6.20東京高裁(システムサイエンス事件)"あるプログラム がプログラム著作物の著作権を侵害するものと判断しうる為には プログラム著作物の指令の組み合わせに創作性を認め得る部分 があり,かつ,後に作成された指令の組み合わせがプログラム著 作物の創作性を認め得る部分に類似していることが必要である. ↑ デバイスドライバの例, 誰が作っても一緒, 著作権は認められない Author(著作者)とthe copyright holder(著作権者)とは? ・著作者の定義 著作者を創作する者をいう ・創作の解釈 著作物性を判断する際の創作と同義 ・者の解釈 * 自然人および法人 - 法人等の発意に基づくこと - 法人等の業務に従事する者が職務上作成すること - 法人等が自己の著作の名義の下に公表すること - 作成時の契約,勤務規則等に別段の定めがないこと ・著作権者 * 創作行為の有無に関わらず著作権を占有する者 Programプログラムとは? ・プログラムの定義 プログラム"電子計算機を機能させてーの結果を得ることができる ようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものを言う ・一の結果の解釈 一つの著作物としてまとまりがあるもの ・指令を組み合わせたもの ・2ステップ以上 ・日本国著作権法第10条3項"著作物に対するこの法律による保護は,その著作 物を作成するために用いるプログラム言語,規則および解法に及ばない" (言語は著作物ではない) * プログラム言語 表現の手法として用いる言語 * 規約 プロトコル,インターフェース * 解法 プログラムにおいて解法は表現できない 解法を表現したものがプログラム プログラムと著作物の関係 ・創作性を認められたプログラムが著作物として保護される ・百科事典 事典は著作物.しかし内部は大きな違いがない GPLの許諾 当該"許諾"の対象は利用権(著作権の内容を具体的に実現する) ・複製権,公衆送信権等,貸与権,翻訳権,翻案権等 使用権(プログラムを実行する)については対象外 ・インストールに対する解釈 * 著作権法47条"プログラムの著作権の複製物の所有者は,みずから 当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる 限度において,当該著作物の複製又翻案(これにより創作した2次的 著作物の複製を含む)をすることができる * 原著作者の占有権を侵していない 二次的著作物も当該"許諾"の対象 ソース複製頒布に関する許諾内容 ・複製,頒布の条件 ソースコードの複製頒布 出所の明示 保証を放棄することの記載 ・複製権 "著作者は,その著作物を複製する権利を占有する" ・頒布権 日本国憲法では頒布権は映画のみ対象 プログラムの頒布は公衆送信権,譲渡権,貸与権で保証 ・頒布物の規定 プログラムとGPLドキュメント(許諾書)自体の提供 無償の真実 ・複製,頒布に対する対価 * ソースコード自体の複製物頒布に要する実費 (誰でも容易に手に入れられる値段にする) - 媒体費 - 輸送費 - 人件費 * バイナリーコードとソースコードが同時に配布されていない場合に適応 バイナリをもらったけれどもソースをもらえるようにしなければならない * 保証いついては有償とすることが可能 保守,権利侵害,瑕疵修補 二次的著作物の複製,頒布に関する許諾内容 二次的著作物生成に関する原作者の許諾要件と権利の行使要件の規定 次に規定されたa,b,c項の全てを満足 二次的著作物の頒布の実務 a) 改変の明示(変更履歴,日付) b) 無承許諾 著作権法上の著作物と解釈されるプログラム(翻訳,部分複製を含む)は GPLの規定の下に第三者に対して無償にて(著作権の利用-複製,改変, 配布する権利を)許諾する 第三者 * 配布が甲から乙,乙から丙になされた場合の甲から見た丙 * 一般大衆への公開という解釈ではない 二次的著作物の頒布の実務 c) 処理,表示装置等にて明示が可能な場合の内容 ・著作権 ・無保証(原則)/独自保証の旨 ・同一条件下の再頒布許諾 ・GPLの参照方法 明示条件の例外規定 ・組込み装置等で文字表示機能のない装置 GPLの伝播とは? 要件の適用対象 ・改変した著作物 ・二次的著作物の一部として定着された著作物 要件の適応対象外 ・派生した著作物ではない ・合理的に独立性,分離性を持つ著作物と解釈される derivative work(二次的著作物)とは何か 二次的著作創作の権利(翻訳権,翻案権等) ・日本国著作権法第27条"著作者は,その著作物を翻訳し,編曲し若しくは  変形し,または脚色し,映画化し,その他翻案する権利を占有する 二次的著作物の定義 ・上記条文による権利行使の結果,生成された個別の著作物(但し,原著作物と  実質的類似性のある部分を残しているもの) ・プログラムにおける二次的著作物 * 創作性が認められる改変が施されたプログラムのバージョンアップ * 創作性が認められたプログラムの書換え,追加によるプログラムの機能拡張 * 当該プログラムの全部/一部が分離できない程度に取り込まれた新しいプログラム * 当該プログラムを他のハードウエアでも動作するように書き換える移植 * 当該プログラムを他のハードウエアでも動作するように書き換える移植 * 当該プログラムを別のプログラム言語で書換え,創作性が認められたプログラム (機械翻訳は当該プログラムと同義と解釈) GPL伝播の意味と見解 原著作物(GPLライセンス)をどのように手を加えるかで,複製物か2次的著作物か変わる 複製→複製物:GPLの適用 変更→二次的著作物:GPL適用 創作性ありの原著作物引用→二次的著作物:GPL適用 創作性なしの原著作物引用→新規著作物,GPL適用外 追加→二次的著作物の一部,GPL適用 独立プログラムを追加した場合:解釈の合理性による ローダブルモジュールがなぜ曖昧なのか? ローダブル・カーネルモジュールの定義 ・カーネル本体から独立したオブジェクトモジュールであり,実行時に  動的にロード可能な形式を有するカーネル機能 ・デバイスドライバの多くがこの形式で実装されている ・著作物としての解釈 * デバイスドライバにおいて,カーネルI/FとハードウエアI/Fを利用し, 大凡,創作性を有せず,同様な表現しか成しえないプログラムにおい ては著作物として解釈しない. * ソースコードの配布は民法における契約に委ねられる ・複製物としての解釈 * 創作性が認められた場合においても,原著作物に対する複製物として 解釈する必要性は認められない. ・二次的著作物としての解釈 * ソースプログラムは原著作物とは個別に独立したプログラムとして作成できる ためが,オブジェクトプログラムは実行時に原著作物に追加されたプログラム として機能するため,解釈の合理性に委ねられている. 解釈の合理性 ライセンスの本旨から解釈 当該プログラム(オリジナルプログラム)のメンテナンスに対する影響の有無 デバイスドライバの実装と独立性の概念 主要処理とカーネルの結びつきが強ければ強いほど二次的著作物 主要処理がカーネルから独立していれば(関係ない部分であれば)独立的著作物 独立したデバイスモジュールの実装例 +------------------+ | アプリケーション | +------------------+  ↑↓ +----------+ +------+ | LinuxAPI | | | +----------+ | |  ↑↓ | BIOS | +-----------------+ +------------------+ | | | Linuxモジュール | ⇔| ジャンプテーブル | ⇒| | +-----------------+  | (合理的分離) | | | +------------------+ +------+ ソフトウエア構造と法的根拠 ・ジャンプテーブルとは * BIOSを静的にリンクさせないためのルーチン・ジャンプアドレスの集合体 * モジュール(ドライバ)は,このテーブルより,任意な関数を呼び出す ソフトウエア構造体とGPLの関係 ・GPLの適用範囲 * モジュールは解釈に委ねられるので,公開を前提としておく * BIOS部分を完全に非GPL作法で作成する BIOS部分が非GPLであると宣言できる ドライバの非GPL対応例 ・なぜ非GPLとしたいのか * 公開をしたくない * どのような箇所を公開したくないのか - ハードウエア制御部 ・どのような定義を基準に非GPLを宣言するか * PC-ATのBIOS概念 Linuxが使用してもBIOSは,GPLとは言われない 実装における考慮点 ・BIOSの作り方 * GPLコードを含まずに作成しなければ意味がない ・BIOSコードのメモリ展開のタイミング * ジャンプテーブル経由で多段呼出になる ・LinuxのMMU機能との矛盾 * BIOS領域はLinux管轄の外/内? * BIOS実行のメモリ設定は? 固有アプリケーションを合理的に共存させるために ・ユーザランド - 不要なライブラリの削除 - ライブラリの交換 - 固有ライブラリのデザイン ・カーネルランド - カーネル,ドライバの交換 - i/fのモジュールのデザイン - 固有ドライバの実装 オブジェクトコードの複製・頒布の実務 セクション3 コンパイルそして/あるいはリンクされたプログラムの複製,頒布要件 ・次に規定されたa,b,c項のいずれかを満足 ・セクション1,2の規定に従う a) 当該オブジェクトの生成が可能なソースコードの提供 記憶媒体の規定(一般的な媒体:CD/CD-R等) オブジェクトコードのみを配布するケース セクション3 b) オブジェクトコードの複製のみを頒布する際の条件規定を書面に記載 ・最低3年の有効期限を設け,ソースコードの複製を提供すること ・ソースコードの複製提供に必要な実費以上の請求をしないこと ・ソースコードの複製は一般に用いられる媒体にて提供されること ・インターネットを用いた配布が,一般的かどうかが課題 c) コンパイラオブジェクトあるいはリンクオブジェクトを受け取った際に 得た情報を提供する. ・非営利に基づく頒布 ・上記b)(コンパイラオブジェクトあるいはリンクオブジェクト  のみを入手)の状況 オブジェクトの複製,頒布の実務 セクション3 ・プログラムソースコードの定義 * 人間の五感をもって内容を知覚しうる著作物 * 暗号化等,内容を知覚できないものは不可 * 関連インターフェースの定義ファイル * コンパイルならびにインストールに用いるスクリプト 頒布適用除外特例 ・ソースコード若しくはバイナリーコードで通常,頒布されている  オペレーティングシステム(カーネルコンパイラ等) ・上記要素が頒布された実行形式のファイルに付随しないことが条件 組込み製品に組込まれたソフトウエアの注意点 セクション3 実行ファイルまたは,オブジェクトコードとソースコードの頒布が, 指示された場所(同等の場所)から複製に対するアクセス権の賦与で ある場合,ソースの配布とみなす ・公衆送信権の行使によるプログラムの頒布 * 日本国著作権法第23条第1項"著作者は,その著作物について,公衆 送信(自動公衆送信の場合にあっては,送信可能化を含む)を行なう権利 を占有する" * 送信可能化コンピュータネットワーク上のサーバへアップロードした状態 組込み機器はオブジェクトコードが製品に組込まれた状態で,配布される 形態でありオブジェクトコードの複製や配布は困難なため,同セクション のオプションbの規定ではなく,上記規定を適用するのが望ましいと思われる. GPLの日本の著作権法に対する有効性 ベルヌ条約:世界的な著作権の規約 米国は立法として著作者人格権が存在せず判例法等で保護しているため, 日本とは異なり,解釈ができない.GPLは著作者人格権が存在しない所でうまれた. 著作人格権とは何か 人格権:勝手に書き換えてはいけない 著作者人格権とGPL 同一性保持権の特例 "特定の電子計算機において利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機 において利用しうるようにするため,またはプログラムの著作物を電子計算機に おいてより,効果的に利用しうるようにするために必要な改変" ・バグ等,不具合の修正 ・ボーティング ・エンハウスメント ソフトウエア流通の現状を鑑み,任意規定と解釈するのが望ましい 無保証は適法か セクション11 ・ 無償で許諾されることにより当該プログラムが適用法令の範囲内において 無保証であることを規定 ・ 書面による別段の定めのある場合を除く無保証の承継 ・ 商品の適格性,特定目的適合性等,通常,売主が買主に対して行なう暗示的な 保証も行なわないとする規定 ・ 結果として権利の承継者に対して一切の保証を行なわない. ・自己責任による使用(利用)の規定 プログラムの品質,性能に関するリスクは使用(利用)者が負う 瑕疵に関わる一切の費用の負担は使用(利用)者が負う 損害に対する免責明示 セクション12 損害に関して一切責任を持たないということが書いてある 無保証は適用法令に対して有効か? 民法に関連する内容が書かれている 有償契約に適用される 無保証は適用法令に対して有効か? 消費者契約法に関連することが載っている 8条に無効となる内容が載っている 無償ソフトウエアの債務の有無 フリーウエア: 無償使用許諾,バイナリーコードの無償提供 オープンソースライセンスソフトウエア 著作権行使権(複製,改変,頒布)の無償提供, あるいはソースコードの配布を妨げてはいけない GPLと全く逆である GPLは適用法令に対して有効か? GPLはワランティのオプション布与を明文規定 原著作者と被配布者における著作権の権利はGPLライセンス 下では同等である. ゆえに有効である 著作権侵害とオープンソースソフトウエア 著作権法上,想定しうる侵害 模倣性の解釈とは? "同一性"の範囲に相当するか否かがその基準となる 原著作物の存在が明確に認められている必要がある 著作権侵害の条件 ・実質的類似性-プログラムコードの比較 ・アクセス 著作権侵害に対する例外 ・ 当該部分がいわゆるありふれた表現であり,創作性を認められないケース ・ ハードウエアの仕様,機能,性能に伴う制約等により,実質上,表現が 一義的になるケース 権利侵害と使用者責任 使用者について侵害による責任は及ばない 著作権における権利侵害は当該著作物の利用についてその責任が及ぶ 機器メーカのGPLプログラム配布実例 ・GPLプログラムを利用している事を取扱説明書等で明示. * GPLライセンスの添付 * GPLライセンスの添付,同梱 * プログラムソースの入手方法を,取扱説明書あるいはユーザ専用 WEBページ等で明示 ・保証の範囲と対応責任の明確化 * 製造物としての動作不良等,瑕疵,担保責任として修正を行なう. ・独自IPあるいは他ライセンスソフトウエア自体の瑕疵,けんけつについては  ライセンス元が対応し具体的な保証方法については,当該メーカにサービス  プログラムに委ねられる ・GPL当該プログラム自体の瑕疵,けんけつについてはライセンス条項に従い無保証 ・搭載するGPLプログラムがディストリビュータから配布されている場合は,  その瑕疵,けんけつ等に関する責任は当該ディストリビュータとの契約に  より軽減が可能となる. ----------------------------------- 質問内容 時間の都合上,質問時間がとりにくく,質問が出なかった. ----------------------------------- 所感 普段はなんとなくGPLの権利を理解し,何気なく使用してきたが,基本的 なことから説明していただけたので,理解しやすかったのではないかと思う. 日本国内を中心に世界各国の法律との関係等も説明の中に入っていた為 興味深かった.